iNSTITUTEM@STER

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2012年1月13日金曜日

市販品としてのシナモンブレードについて

しばらく文字ばかりの記事が続いてしまいましたが、読みにくくなってしまいご迷惑をおかけします。

ランティスの主催するライブで、「市販品無改造に限る」という条件がありますが、
 まずは、シナモンブレードをiNSTITUTE M@STERより市販したという実績を作るため、ページ「シナモンブレード注文について」の内容を、特定商取引法に則り変更いたしました。

この「市販品」の定義について、「フルカラーLEDコンサートライト普及委員会」でも述べていますが、法人格を持った集団がJANコードをつければ、明らかな「市販品」ですが、たとえば個人経営の手作りパンなども、立派な市販品として認知されます。店舗で販売していれば、販売元が法人、個人問わず「市販品」と扱えるようです。

では、このiNSTITUTE M@STERどうかというと・・・店舗を持っているわけでもなく、当然法人格でもない・・・
店舗を持ったり、法人格をとろうものなら、本当に副業となってしまうので、この身に何か起こるもしれません。今の副業先をクビになるのも時間の問題です。

ということで、特定商取引法に則り、通信販売として「市販」することといたします。
当然ながら、個人事業主としての届出も出しておりますし、確定申告もしております。


市販品として出してはおりますが、当然のことながら、「安全で壊れないもの」を作る必要があります。いろいろな方に使ってもらいたいからこそ、品質的に満足できるものにしていきたいと思います。

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